Q1:銭湯で見かけるは何?

このマークは銭湯のシンボルマークです。 昭和63年5月に開かれた全国浴場組合の会議で、この「ふれあいマーク」を銭湯のシンボルマークにすることを決定しました。
親子のコミュニケーションと、人と人とのふれあいを表現し、「ゆ」をデザイン化したこのマークには、銭湯の歴史や伝統をふまえて、21世紀に向かって新しい「ゆ」をイメージした、利用者に親しまれるマークであるとともに、業界の活性化につなげていきたいという思いをこめています。


Q2:銭湯にもサウナ設備があるのですか?

都内には、サウナ設備を整えた銭湯もたくさんあります。サウナの利用については、別料金を徴収している銭湯もあります。サウナ設備以外にも、気泡風呂、電気風呂、露天風呂などの設備もあります。各銭湯の設備は「ぶらり湯めぐりマップ」で調べられるほか、web版銭湯マップではさまざまな設備についての検索も可能です。


Q3:銭湯での混浴は何歳まで?

 
A.男女の混浴については、各都道府県の条例により規定されています。令和3年東京都では条例改正を行い、東京都内の公衆浴場の混浴制限年齢を10歳から7歳に引き下げました。これに伴い、令和4年1月1日より「7歳」以上のお子さんは混浴ができなくなりますので、ご注意ください。
東京都条例については、「銭湯に関係する法律等について」で全文を掲載しています。


Q4:銭湯の屋号で多いのは「松の湯」?

A.銭湯の屋号は、「松竹梅」「鶴亀」などの縁起のいい名前が目立ちます。東京都内の銭湯の屋号を調べると、ベスト10は次のとおりです(平成27年4月10日調べ)。

第1位…松の湯(17軒)

第2位…栄湯、寿湯(13軒)

第4位…竹の湯、大黒湯(12軒)

第6位…鶴の湯、富士の湯(10軒)

第8位…日の出湯、亀の湯、旭湯(8軒)

第11位…梅の湯、弁天湯(7軒)

第13位…稲荷湯、富士見湯、千代の湯(6軒)

第16位…金春湯、大和湯、天神湯、藤の湯(5軒)


Q5:ケロリンの湯桶の秘密?

 
A.ケロリンとは、内外薬品の鎮痛剤です。このプラスチックの湯桶は、昭和40年頃発売されましたが、使いやすい上に広告が入っているので、通常価格より安価で購入できることから、銭湯で急速に普及しました。それ以前は、木桶が主流でしたが、耐久性や手入れの手間の問題などから、今では木桶を使っている銭湯はごくわずかです。


Q6:銭湯のペンキ絵(背景画)について

 
A.都内の銭湯で見かける富士山などの背景画は、現在数名の絵師によって描かれています。あの大きな壁面キャンバスに、開店時間前の5時間程度で仕上げてしまう技術はまさに職人技です。しかし、リニューアルした銭湯では、この背景画を残す銭湯は少なくなっています。


Q7:銭湯はふれあいの場や教育の場でもあるというのは本当?

A.詩人の田村隆一氏(故人)は、銭湯を次のように表現しています。

銭湯すたれば 人情もすたる

銭湯を知らない子供たちに 

集団生活のルールとマナーを教えよ

自宅にふろありといえども

そのポリぶろは親子のしゃべり合う場にあらず、

ただ体を洗うだけ。

タオルのしぼり方、体を洗う順序など、

基本的ルールは だれが教えるのか。

われは、わがルーツをもとめて銭湯へ。(毎日新聞より)

不特定多数の方が利用する銭湯には、他人に迷惑となる行為をしないというルール(入浴マナー)があります。シャワーを出しっぱなしにすることなどは、経営者や他の利用者に注意されることもありますので、最低限の入浴マナーを守り、銭湯での入浴をお楽しみください。


Q8:東京の銭湯の起源は?

 
A.「慶長見聞録」によると、天正19年(1591年)に銭瓶橋(現在の常盤橋付近にあった橋)のほとりで、伊勢出身の与市というものが初めて江戸で銭湯風呂を営んだことが記録として残されています。しかし京都や大阪では、新開拓地の江戸よりも早く、銭湯が営業していたと考えられています。その他、銭湯の歴史については「銭湯の歴史」をご覧ください。


Q9:銭湯の入浴料金について

A.銭湯の入浴料金については、「公衆浴場入浴料金の統制額に指定等に関する省令」により、物価統制令の規定に基づき、各都道府県知事が決定します。 東京都においては、「公衆浴場対策協議会」で決算書をもとに原価を計算し、東京都知事が告示しています。

各都道府県別の入浴料金


Q10:入浴料金の区分(大人・中人・小人)について

A.銭湯の入浴料金の区分については、「公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年9月12日厚生省令第38号)」に基づき、次のように区分されています。なお、東京都においては、昭和45年5月1日より、洗髪料金は徴収していません。

  1. 12才以上の者についての入浴料金(大人)
  2. 6才以上12才未満の者一人についての入浴料金(中人)
  3. 6才未満の者一人についての入浴料金(小人)
  4. 年齢その他必要な事情を考慮して、入浴者の洗髪についての料金の区分を設けることができる。

《関連資料》

公衆浴場入浴料金の統制額に指定等に関する省令については、Q12「銭湯に関する法律等について」をご覧ください。


Q11:銭湯の数の推移について

A.東京都内の銭湯は、昭和12年には約2,900軒(当組合の組合員名簿による)の銭湯が営業していましたが、昭和20年の東京大空襲により、約400軒に激減しました。その後、昭和43年の2,687軒をピークに平成29年12月時点では約560軒の公衆浴場が営業しています。

銭湯数の推移


Q12:銭湯に関係する法律等について

A.公衆浴場法では、公衆浴場は、「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設」と定義されています。
公衆浴場法の適用を受ける公衆浴場は、銭湯のほか、健康ランド、サウナなども含まれていますが、銭湯は、一般公衆浴場の適用を受け、地域住民の公衆保健衛生の向上及び増進並びに福祉の向上に必要なものとして利用される施設として位置付けられています。
しかし、銭湯が日常生活に必要な施設であるにもかかわらず著しく減少していることから、地域住民の利用の確保を図るため、「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」では、国や自治体が必要な措置をとることを定めています。
また、公衆浴場法の規定に基づき、公衆浴場についての照明、保温及び清潔などに必要な措置の基準については、各都道府県が条例で定めています。


Q13:銭湯の組合について

A.東京都浴場組合(正式名称は東京都公衆浴場業生活衛生同業組合)は、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(昭和32年6月3日法律第164号)に基づく組合であり、この浴場組合は全国の各都道府県にもあります。また、44都道府県の浴場組合が加盟している全国浴場組合(正式名称は全国公衆浴場業生活衛生同業組合連合会)があります。
なお、上記法律で生活衛生関係営業とは、公衆浴場、すし、麺、中華、社交(バー等)、料理(料亭等)、一般飲食、喫茶、食肉販売、食鳥肉販売、氷雪販売、理容、美容、興行場、旅館、簡易宿泊、クリーニングなど18業種あります。これらの業種が加盟している公益法人の全国生活衛生営業指導センターという組織もあります。


Q14:銭湯関連の書籍について

A.当組合では銭湯に関連書籍の情報を集めております。メールなどでお知らせください。

銭湯関連書籍一覧(協力「ライブラリー・アクア」)